安全への取組み~安全スローガン~

安全スローガン

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令和8年2月度安全スローガン 

2026-02-10
~寒波などの影響により雨、雪が原因で発生する路面凍結で事故が起きないように日頃から安全運転を心がけよう~

令和8年2月度安全スローガン

寒波などの影響により雨、雪が原因で発生する路面凍結で

事故が起きないように日頃から安全運転を心がけようです

 

 今の時期、気温の低下や積雪により地面が凍ってしまい、

滑りやすくなることで事故につながってしまいます。

 路面凍結(アイスバーン)がおこりやすい状況をあらかじめ把握し、
適切な対策をとることが重要です。

〇路面凍結の条件
 気温が低下していること
 路面がぬれていること
 こちらの2つが路面が凍結する条件です。
〇路面凍結が発生しやすい場所
 ・橋やトンネルの出入り口
  こちらは風が吹き抜ける為
  他の場所よりも気温が低くなりやすいです。
  その為、路面がぬれていれば凍結しやすい場所です。
 ・交差点
  交差点は降り積もった雪が車の排熱によって溶けるため、
  路面がぬれた状態になります。夜になり気温が下がると
  凍結しやすくなります。
 ・山間部
  山間部は坂道、日影、カーブが多くなります。
  坂道やカーブでは平らで直進の道路よりタイヤに負荷が
  かかるため、路面凍結しているところでは車が滑りやすく 
  なっています。
〇路面凍結がおこりやすい時間帯
 路面凍結は朝と夜に起こりやすいです。
 夜になると、一日のうちで地面の温度が最も高い13時から、
 地面の温度はどんどん下がり、路面が
 凍結する温度にまでなってしまいます。
 朝は、夜から朝にかけて気温が下がる一方ですので、
 路面が凍結するほど気温が低くなっています。
〇路面凍結の安全対策とは
 ・冬用タイヤに交換し、タイヤチェーンも装備しよう
 ・車間距離をとり、ゆっくりした速度で走行しよう
 
 路面凍結ではあらかじめ危険な場所を予見し、
事前準備をすることが重要です。
 十分な備えをもって対処し、安全かつ安心な運転を
心掛けましょう!


令和7年12月度安全スローガン 

2025-12-10
~今月は夜間作業があるため、現場まで向かう道中帰宅までの道中は十分に気を付けた運転を心掛けよう~

令和7年12月度安全スローガン

今月は夜間作業があるため、現場まで向かう道中、帰宅までの道中は

十分に気を付けた運転を心がけようです。

 

 今年も早いもので一年の締めくくりの時期になりました。

安全スローガンの中にもあるように、今月は夜間作業が控えております。

夜間作業時、現場まで、そして現場から帰る道中の運転はいつも以上に注意が必要です。

〇夜間走行の危険要因

・歩行者の発見が遅れてしまう

 夜間は周囲が暗くなる為、視界が悪くなります。その為、日中に比べると
 歩行者を発見するまでに時間がかかってしまいます。
・グレア現象
 蒸発現象とも呼ばれ、夜間に対向車とすれ違う際に、自車と対向車の
 ライトが交差する場所にいる歩行者などが突然ドライバーから
 見えなくなる現象。
・疲労の蓄積
 日中の疲れが蓄積していたり、周囲が暗くなることで視界が悪くなり、
 それが緊張状態を招くため、ただ運転しているだけでも疲労が蓄積しやすい。
・注意力の低下
 前述した疲労の蓄積が原因になる場合もあるが、夜間は交通量、
 歩行者や自転車の数が減り、ドライバーの油断を招きやすい時間帯と言えます。
・スピードの出しすぎ
 日中と比べて夜間走行時は交通量が少ないため、スピードが出しやすくなります。
 渋滞リスクが少ない、視覚情報が減ることで速度間が掴みにくくなることが
 原因としてあげられます。
〇夜間走行時安全に運転するためのポイント
・無理な右折左折をせず、基本をおさえてハンドル操作をしよう。
・スピードメーターを確認して速度状況を把握するようにしましょう。
・いつも以上に十分に車間距離を保ちましょう。
・ヘッドライトのハイビーム、ロービームを効果的に使い分けていきましょう。

 夜間は昼間と違い見通しが効きません。
常に危険を予測しながら慎重な運転を心掛けましょう!

 


令和2年3月度安全スローガン 

2020-02-28

令和2年3月度安全スローガン

作業前のTBM-KYを徹底しよう

 

 突然ですが。

事故はどのような場合に起こるのでしょうか?

 

 ・・・(´-ω-`)ポク

 

 ・・・(´-ω-`)ポク

 

 ・・・(´-ω-`)ポク

 

 ・・・Σ( ゚Д゚)チーン!

 

 事故は2つの条件が重なったことで起きるとされています。

 不安全な状態と、不安全な行動です。

 

「不安全な状態」とは、環境や機械・物の状態、物的要因からくる危険因子。

「不安全な行動」とは、人の行動が不安全、作業方法や不注意など、人的要因からくる危険因子となります。

 

 例えば、地面に大きな穴があるとして、この状態は危険で“不安全な状態”です。

しかし、それだけではただ穴があるだけで何も起こりません。

 

 その穴に人が近づいて初めて、落下事故の可能性が発生しますが、

人が穴を認識して避けて通れば、事故は起きません。

ですがもし、穴に気づかず、よそ見で近づいたら…?

 この行動が“不安全行動”です。

 

 この2つの条件が重なると必ず事故が起きるわけではありませんが、

事故発生率は高くなります。

 ということは、災害事故を防ぐには、2つの要因を減らす、または近づけなければいいわけです。

 

 ここで、今月のスローガン。

作業前のTBM-KY(危険予知)を徹底しよう、に繋がります。

 

 その日の作業に入る前に、5分ほどでも構いません。

何の作業を行うかを確認し、そこに潜む危険はなんなのかを把握することで、

不安全な危険因子を遠ざけることができます。

 

 弊社含め建設業や製造業などは、日々の作業が危険に近い環境にあります。

日常的な機器の点検整備、現場環境を改善することで、ある程度の“不安全な状態”は解消できます。

あと一つ大事なのが“不安全な行動”を防ぐことです。

危険の存在を認識することで、「不安全な行動」を減らすことができます。

 

 例えば、本日の作業を“柱上の高所作業”とします。

考えられる危険は、はしごからの落下、工具等の落下。

これを防ぐため、“不安全な状態”を減らすには、どうしたらよいでしょう。

 ・はしごの踏み段に滑り止めを付けておく

 ・安全帯に不備がないか確認する

 ・はしご脚部に滑り止め、もしくは補助員で支える

 ・作業帯の設置、誘導員の配置等、他者が不用意に近づかないようにする

 ・工具に落下防止措置を施しておく …など。

 

次に“不安全な行動”を減らすには、

 ・安全帯の正しい装着、フックがかかっているかなど、目視で確認

 ・工具の取扱いを慎重にする

 ・その作業が行えるか、体調を確認する …など。

 

その他、作業内容、現場ごとにふさわしい対策があるかと思います。

作業前のTBM-KYで、事前に情報、危険の所在を共有することで、

危険因子を排除できるでしょう。

 

令和2年2月度安全スローガン 

2020-02-06

令和2年2月度安全スローガン

工事車両の誘導は大きな声で

見やすい位置で誘導しよう

 
 今月は工事車両使用の際の声掛けについてです。
『職場のあんぜんサイト』より、実際の工事車両に関する死亡災害事例を2件参考にしました。
 
【災害事例①】
 坂道に停車した高所作業車が動き出して電柱にぶつかり、止めようとした被災者がドアと車体に挟まれ死亡
 
《発生状況》
  個人宅ケーブル引込工事で、作業者AとBは高所作業車で現場で施工した。
 終了後、住宅前の坂道に駐車していた高所作業車に戻り、輪止めを外し、
 ドアを開け、乗車しようとしたところ、車が急に動き出した。
  車の左側にいたAは、助手席越しにサイドブレーキを引いて止めようとしたが、ドアが電柱に衝突し、ドアと車体に挟まれた。Aは病院に搬送されたが、死亡した。
  高所作業車の使用後、運転を担当したBは、輪止めはしていたがサイドブレーキを十分に引いておらず、ギアもニュートラルだった。
  この事業所では坂道での駐車に輪止めを使用することは徹底していたが、
 輪止めの手順、ブレーキ、ギアなどの確認事項を盛込んだ作業手順書を作成していなかった。
 
《原因》
 1.坂道に駐車した際、サイドブレーキを確実にかけておらず、ギアをニュートラルにしていた
 2.作業車を坂道に駐車する際の、輪止めをする時や外す時の手順、
   ブレーキ、ギア等の確認事項を盛込んだ作業手順書を作成していなかった
 
《対策》
 1.作業車を坂道に駐車する際は、輪止めの使用、サイドブレーキを確実に掛ける、ギアは勾配と逆に入れておく。
 2.作業車を使用する作業では、輪止めをする外す手順を含め、ブレーキ・ギア等の確認事項を盛込んだ作業手順書を作成し、周知徹底をする。
 
【災害事例②】
  ダンプから砕石を下ろす作業をしていたところ、突然ダンプが後方に動き、
 被害者は車体と柱に挟まれ死亡
 
《発生状況》
  被災者Aと同僚Bは、砕石を運ぶためダンプで現場へBの運転で向かった。
 現場につくと、被災者Aはダンプを降り、荷下ろし場所まで誘導した。
 Bはダンプの荷台をあげ、Aはスコップで砕石を下ろし始めた。
 Bも作業に加わるため、サイドブレーキを引き、ギアをニュートラルに入れ
 エンジンを切り、車を降りた。
 この時突然ダンプが被災者のいる後方へ動き出し、被災者は車と柱に挟まれた。
 
《原因》
 1.ダンプを確実に止めていなかった。
   積み下ろし場所は少し傾斜があり、サイドブレーキが十分引かれておらず、
   輪止め等の逸走防止措置もされていなかった。
 2.安全教育がなされていなかった。
   作業員A・Bに対し、作業方法や作業分担など特に定めておらず、安全に対する教育もされていなかった。
《対策》
 1.ダンプ等、車両から離れるときは確実に停止させる
   荷下ろしの際は、原則として平坦な場所で行い、運転席から離れるときはブレーキを確実に掛け、輪止めなど逸走防止措置をとる。
 2.安全教育を行う
   労働者に対し、作業による危険性、危険防止のための方法手順について、
   安全教育を実施する。
 
  以上の災害事例2件には、共通点があります。
 まず、車両を確実に停車していなかった点。サイドブレーキの甘さ、
 傾斜地でギアをニュートラルにして、逸走してしまったこと。
 次に、作業員に事業者が適切な安全教育、作業手順指導をしていなかったこと。
 この2点は、事業者が工事車両の安全な使用方法を教育していれば、防げたと思われます。
  また、作業員間での声掛けと作業の分担を明確にすることでも災害防止につながると思われます。
 この事例からはわかりかねますが、①の事例では、運転者Bが先に乗車して、
 被災者Aが輪止めを外し誘導していれば防げたかもしれませんし、
 ②の事例でも、被災者Aが誘導して駐車させてから作業を始めていれば起こらなかったかもしれません。
  まとめると、作業者は、危険の存在を常に意識して安全を確認しながら作業をすること、事業者は危険の存在を伝え、正しい知識を伝えることが重要ということでしょうか。知っているのと知らないのでは大違い。。
 弊社でも引き続き、みなで安全会議で学んでいきたいと思います。

令和2年1月度安全スローガン 

2020-01-08

令和2年1月度安全スローガン

『準備体操、良し』

 

 本年もよろしくお願いいたします。

 新年最初の会議、お題は【準備体操】です。

建設業界では、労働災害防止対策の一つとしてもうお馴染みではないでしょうか。

朝の固まった体をほぐし、また一緒に行うことでチームワークを強化する狙いもあります。

工場や大規模な作業現場では、朝礼と共に行われていることが多いでしょう。

 

 一方で当社のような小さな会社、小規模な現場では時間、作業に追われ見過ごされてしまう可能性も否定できません。

 実際に当社でその日の作業現場を分けたりすると、一つの現場に2・3人、

ということも多いですし、現場によって出勤時間も変わります。

毎日一緒にみんなで体操、というのは難しいです。

 

 そこで、従業員一人一人で意識して準備体操を心がけようということです。

特に寒さが厳しいこの時期、作業前の5分の体操を省略したことで、

一生を左右するような大きなケガを負ってしまうかもしれません。

 

 ご存知ですか、この工事前の準備体操、どうやら日本独特のもののようですね。

海外でも話題になることがあるようです。

(ご興味がある方は検索してみてください)

 

 さて、準備体操といってもどんな体操をすればいいのでしょうか。

まず思いつくのが、「ラジオ体操」です。

日本全国、誰でもできるといっても過言ではないでしょう。

あのメロディがかかれば自然と体が動くはず!(もはや洗脳)

近年では健康維持だけでなく、ダイエットにも有効と見直されています。

きっちりラジオ体操をすると、かなり体が温まることがわかります。

 

 もう一つ、個人的にご紹介するのが、「けんせつ体幹体操」です。

建設業振興基金ほか各建設団体が主体となり、労働災害防止のために作った体操です。

 サッカー長友選手ほか、トップアスリートを指導するトレーナー監修の体幹を鍛える体操だそうです。

体幹を鍛えることで、転倒やつまずきなどによる労災は減らせるのでは?

というところから制作されたようです。

 HPやYouTubeにも動画が掲載されていますので、

考にしてみてはいかがでしょうか。

 最近人気のラグビー、ハカでおなじみニュージーランド代表選手によるけんせつ体幹体操の動画も公開されています。

  (´-ω-`)…建設業界のPRも兼ねてるんだろうな…

けんせつ体幹体操はリンク張ってみます(怒られなさそうだから)

 【けんせつ体幹体操】 ~゛建設現場へGO!”より

 

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株式会社大野信号設備工業
〒273-0134
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1丁目7番地29号
TEL.047-445-0603
FAX.047-445-1628
1.交通信号機の設置工事
2.とび・土木工事業
3.産業廃棄物の収集運搬業
4.上記各号に付帯する一切の業務

千葉県知事許可(特定)第3239号
電気工事業
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とび・土木工事業
千葉県知事許可 第01200178218号
産業廃棄物収集運搬業許可
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