安全への取組み~安全スローガン~
安全スローガン
平成31年3月度安全スローガン
労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上での作業時は作業床・柵等を
設けることが規定され、それが困難な場合、安全帯等の使用も認められています。
昨年6月、その安全帯に係る法令等が改正され、先月2月1日に施行されました。
今回はその改正内容(ざっくり)と、弊社がとるべき対応についてです。今回の法令等の改正に伴い、フルハーネス型器具を装着させる作業員には
特別教育を行わなければいけないことになりました。
フルハーネス型を使用するような高所では、墜落の危険性が高く、
またフルハーネスは胴ベルト型に比べ適切な着用や使用方法が難しいためです。
過去の墜落事故において、安全帯を装着していながらも適切に使用していない
事案も多くみられ、そのような事故を防ぐためにも全員が正しい装着・使用・
管理方法などを身に着ける必要があります。
原則、2019年2月1日以降はフルハーネス型の着用が義務となります。
しかし、2022年1月1日まで猶予期間として、現行の安全帯も使用が認められて
います。
現在、弊社で使用しているものは胴ベルト型柱上安全帯です。
こちらは墜落抑制機能が付いていないとされるため、2019年2月1日以降は
「墜落制止用器具」とは認められません。
つまり、安全帯を使用していないことになってしまうのです。
(ただし、経過措置期間のため旧規格の現行品もまだ使用可能です。)
もちろん弊社でもフルハーネス型は導入予定ですが、信号工事に適切な商品を
選ばなくてはなりません。
信号工事では、車両灯器は高さ約5m以上、歩行者灯器は約2.7m、柱上作業も
ありますので、フルハーネス型と胴ベルト型を併用という形になると思われます。
フルハーネス型も色々あり、お安いものではないので、どのようなものが
相応しいのか調査する必要があります。
経過措置期間がありますので、千葉県信号機工事安全連絡協議会(千信協)と
連携の上、吟味して対応していこうという事で今回の会議は終了しました。