安全への取組み~安全スローガン~

安全スローガン

RSS(別ウィンドウで開きます) 

令和元年6月度安全スローガン 

2019-06-04

令和元年6月度安全スローガン

『高所作業での安全帯着用を徹底しよう』

 

今月のテーマは、すでに何度も議題にのぼっている高所作業の安全です。

弊社では、はしごまたは高所作業車での高所作業を行っています。

安全帯着用というテーマですが、今回は過去内容も踏まえての見直しです。

めんどい内容が重複しますので、過去記事は以下のリンクよりご参照ください。

 

平成28年5月度… 高所作業の安全

平成29年1月度… 安全帯の安全点検

平成29年6月度… 墜落・落下災害~梯子・脚立

平成30年6月度… 高所作業車の安全

平成31年3月度… フルハーネス安全帯

 

〇今月の高所作業の安全対策

 ※はしご、脚立、高所作業車の基本的な安全な使い方は以前にも紹介しましたので割愛します

①はしごを滑らせない

 はしごの固定はもちろん、梅雨時期で路面や安全靴底が濡れることも考慮し、

 はしごの段の滑り止め材を付け替えることにしました。

②高所作業車の安全

 傾斜地での駐車、ジャッキセット、ジャッキ格納、軟弱地盤での駐車等、

 高所作業車の取扱いについて、再確認いたしました。

③ヘルメットの着用

 現場では常にヘルメットは着用していますが、正しいかぶり方を再確認し、

 また劣化していないかもチェックするとよいでしょう。(平成29年2月…保護帽

④安全帯の使用

 高さ2m以上での作業は安全帯も着用しましょう。

 正しい着用とともに、今年よりフルハーネス義務化ともなりました。

 胴ベルト型も併用となりますので、作業内容に合わせた着用が必要になります。

 フルハーネスは未導入ですので、今後この点は詰めていかなければいけません。

〈追記〉

 6/28、千信協(千葉県交通信号工事安全連絡協議会)主催のフルハーネス

 講習会に参加いたしました。

 

 

令和元年5月度安全スローガン 

2019-05-06

令和元年5月度安全スローガン

『安全な歩行者誘導について』

 

今までにない超大型GWもあけましたね。
そろそろ仕事モードに切り替わりましたでしょうか。
令和元年最初の安全会議、テーマは歩行者誘導に関してです。
 
一般的に、道路工事の場面では安全のため交通誘導員がいますよね。
もちろん弊社でも、交差点内の歩行者や車両を安全に通行させるため、
交通誘導員を配置しています。
交通誘導にも国家資格("交通誘導警備業務に係わる1級、2級検定")があり、
国道・県道には有資格者の誘導員を配置する義務があります。
弊社でも有資格者の誘導員さんをお願いしております。
信号を滅灯することもありますので、誘導員の方には信号の代わりもし
ていただかなくてはなりませんが、その誘導技術は素晴らしいものです。
…たまにいませんか?住宅地とかで
  “行っていいの?ダメなの?どっち?!” っていうような誘導員さん…
やはり交通誘導にも技術やコツがあるようです。
 
工事に限らず、日常にも交通誘導をする機会はあります。
道路交通法第14条第4項(通学・通園児の保護)第5項(高齢歩行者、身体に障害ある歩行者の保護)
通学路の横断歩道、小さな子供や高齢者、身体の不自由な方、もちろん
自分自身の安全のためにも、横断誘導のポイントを確認していきます。
 
【合図のタイミング】
 交通誘導をするには、歩行者や車両に合図を送る必要があります。
 
〇車両停止……車の流れの切れ目をとらえ、安全に停止するための十分な
       距離があることを確認してから合図する
〇歩行者横断…車が完全に停止したことを確認してから合図を出す
 
〇車両発進……歩行者が完全に横断しきってから合図する
 
 車は急には止まれません。十分な停止距離があることを確認しましょう。
 
【合図の出し方(停止の仕方)】
〇車両停止……遠くのドライバーにも見えるよう、大きな動作で腕や横断旗を
       まっすぐに上げ、車の流れに対して直角に、路面と水平になる
       ようゆっくり下す。
  ※ドライバーが気づかない場合もあるので、少し振ってから出すなど、
   2段階アピールするのも効果的
  ※大型車は停止距離も長く、停止させるのは危険です
 
〇歩行者停止…歩行者の進路を塞ぐように、手などを地面に水平にかざす。
       横断者には歩道ギリギリではなく、少し内側で待ってもらう。
  ※通学時間など、学童の列が続くときは、「譲り合おうね」と声かけし、
   自動車と交互に通して譲り合いの気持ちを教えるようにするとよい。
 
【誘導者が事故に遭わないために】
 ・警笛・横断旗を活用する
 ・目立つ色の服装をする
 ・場所は周囲がよく見える歩道上を選ぶ
 ・可能な限り、複数人配置する
 ドライバーにより早く認識してもらい、かつ複数の目で死角を減らす、
 ということですかね。
 
最後に、交差点での運転者目線でのヒヤリ・ハット事例をご紹介します。
                     (厚労省:職場のあんぜんサイトより)
◎歩車分離式信号機の交差点で人をひきそうになった
《ヒヤリ・ハットの状況》
 直進の歩行者信号機が青になったので、車のアクセルを踏もうとした時、
 目の前の横断歩道を歩行者が横切ったので急いでブレーキを踏んだ
 
《原因》
 ①歩車分離式信号機は、車と人の動きを分けて表示する信号機。
  歩行者が青の時は車両用信号が赤になることを理解していなかった。
 ②車両用信号機の青色を確認しなかった
 
《対策》
 ①車両と歩行者のそれぞれの信号を確認して行動する。
 ②常時走行するルートを地図に明記し、該当する信号機が設置されている
  交差点を記入して周知をはかる。
 
 …とありますが、①は当然として、②の対策は思いがけず通ることになった
  知らない道では難しいのではないでしょうか。
 歩車分離式信号機は『歩車分離式』というプレートが車両用信号機に
 取付けてあります。その交差点の信号機がどういう設定になっているのか、
 信号の色とともに確認してみていただけたらなと思います。

 

平成31年4月度安全スローガン 

2019-04-01

平成31年4月度安全スローガン

『ヒヤリ・ハットから得る災害防止対策』

 

ヒヤリ・ハット報告という言葉をご存知かと思います。

労働災害が起こる原因の一つであるヒューマンエラーを以前も取上げましたが、

そのリスクを把握するための手段として有効です。

今回は、そのヒヤリ・ハット報告について弊社でも活用ルールを決めました。

※労災防止参照:平成311ヒューマンエラー・平成312KY活動

 

 労働災害防止の活動には、いくつかの段階があります。

労働災害が発生した場合、同様な災害が発生しないよう再発防止策を講じて

いかなくてはなりません。

 しかし、災害防止とは事前対策によって災害を予防し、危険をなくすこと

にあります。そのため、職場に潜む危険要因を把握する危険予知活動(KY活動)

災害になりかねない危険を共有するヒヤリ・ハット報告が重要になってきます。

 

◎ヒヤリ・ハット報告とは

 実際に災害が発生していなくても、そこに危険が潜んでいる場合があります。

誰もが“今危なかった…!”とヒヤッとしたり、ハッとすることがあるでしょう。

いつ、誰が、どんな状況で、どんなヒヤリ・ハットを経験したか、という

情報を共有することで、潜在的な危険の所在を認識することができます

 今回はたまたま運よくケガをする(させる)ことにはならなかったけれども、

その時に感じたヒヤリ・ハット体験を放置したままにしておくと、いずれ誰か

が災害に遭うかもしれません。

 1件の重大災害の背景には、300件のヒヤリ・ハットが存在する

と言われています。(ハインリッヒの法則)

少々強引ですが単純に考えると、この300件に対して改善対策を取らないと、

労働災害はなくならないということですね。

現場の全員でこの情報を分かち合い、対策をとるために行うのがヒヤリ・ハット報告です。

 

 しかし、実際にはケガなどをしてない事象に対して随時報告しろ、といわれても、

後回しになったりしてなかなか報告が上がらないこともあるかもしれません。

ヒヤリ・ハットを顕在化して災害防止に役立てるには、とにかく報告を

挙げてもらう必要があります。個人ではなかなか進まないようであれば、

定期的に行っている会議などの際に、全員に書いてもらうというものいいでしょう。

 

 …ということで、今後弊社でもこの方法を採用することにいたしました。

月に1度行うこの安全会議の際、一人ひとつ、1カ月間で体験したヒヤリ・ハット

を記入し、全員で閲覧することになりました。

以前もヒヤリ・ハット報告は行っておりましたが、1ケ月全体でひとつ、ふたつ

というところでしたので、今後はさらに細かいところまで報告が上がると思われます。

それを踏まえて、今まで以上に災害防止に努めてまいります。

平成31年3月度安全スローガン 

2019-03-14
 平成31年3月度安全スローガン
フルハーネス型の着用義務化へむけて
 

労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上での作業時は作業床・柵等を

設けることが規定され、それが困難な場合、安全帯等の使用も認められています。

昨年6月、その安全帯に係る法令等が改正され、先月2月1日に施行されました。

今回はその改正内容(ざっくり)と、弊社がとるべき対応についてです。
 ※前回の安全帯に関する会議はこちら⇒平成29年1月
 
[安全帯]⇒[墜落制止用器具]
「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)は「墜落制止用器具」に
改められました。(安衛令第13条第3項28号)
 従来の「安全帯」には、
①胴ベルト型(一本つり)、②胴ベルト型(U字つり)、③ハーネス型(一本つり)
の3タイプあり、それから②を除いたものが「墜落制止用器具」となります。
体の位置を保定する「U字つり」の安全帯を除き、いわゆる命綱タイプの
「一本つり」安全帯に限定されたのです。
 
 従来の胴ベルト型安全帯では、墜落の衝撃が一部に集中してしまい、内臓損傷や
胸部圧迫の危険があり、実際に胴ベルト型着用時の労働災害も確認されています。
 身体保護の観点から、身体を肩・腿など複数個所で支え、衝撃が分散される
フルハーネス型の使用を原則とする、となりました。
 
また、事業者は新規定に沿ったフルハーネス型器具を使用させる義務があります。
(安衛則第130条の5等)
弊社で使用する安全帯も、見直しをしなくてはなりません。
 
墜落制止用器具の使用に関する規定
 墜落制止用器具を使用の際、注意する点があります。
フルハーネス型では、墜落時の落下距離が胴ベルト型より長くなることが
指摘されています。(落下距離比較:図参照)
 フルハーネス型で落下時に地面に到達する恐れのある場合(※1)は、
一定条件(※2)を満たした胴ベルト型と併用することが認められました。
作業内容及び作業高さ、着用者の体重なども考慮し、適切な器具の選択をする
必要があります。
 
※1:胴ベルト型の使用が認められる高さは「6.75m以下(建設業では5m以下)」
※2:胴ベルト型の一定条件とは、新規格において規定。
 (例:墜落時の衝撃荷重が4㌔ニュートン以下、ランヤード長が1.7m以下など)
 
◎特別教育の義務化

 今回の法令等の改正に伴い、フルハーネス型器具を装着させる作業員には

特別教育を行わなければいけないことになりました。

 フルハーネス型を使用するような高所では、墜落の危険性が高く、

またフルハーネスは胴ベルト型に比べ適切な着用や使用方法が難しいためです。

 過去の墜落事故において、安全帯を装着していながらも適切に使用していない

事案も多くみられ、そのような事故を防ぐためにも全員が正しい装着・使用・

管理方法などを身に着ける必要があります。

 

◎経過措置

 原則、2019年2月1日以降はフルハーネス型の着用が義務となります。

しかし、2022年1月1日まで猶予期間として、現行の安全帯も使用が認められて

います。

 
安全帯(墜落制止用器具)弊社での見直し点

 現在、弊社で使用しているものは胴ベルト型柱上安全帯です。

こちらは墜落抑制機能が付いていないとされるため、2019年2月1日以降は

「墜落制止用器具」とは認められません。

つまり、安全帯を使用していないことになってしまうのです。

(ただし、経過措置期間のため旧規格の現行品もまだ使用可能です。)

 

 もちろん弊社でもフルハーネス型は導入予定ですが、信号工事に適切な商品を

選ばなくてはなりません。

信号工事では、車両灯器は高さ約5m以上、歩行者灯器は約2.7m、柱上作業も

ありますので、フルハーネス型と胴ベルト型を併用という形になると思われます。

 フルハーネス型も色々あり、お安いものではないので、どのようなものが

相応しいのか調査する必要があります。

 経過措置期間がありますので、千葉県信号機工事安全連絡協議会(千信協)と

連携の上、吟味して対応していこうという事で今回の会議は終了しました。

平成31年2月度安全スローガン 

2019-02-01
 平成31年2月度安全スローガン
危険を発見して安全な現場を作る「KY活動」のポイント
 
今月も労働災害防止に関するテーマです。
日本全体の労働災害でなくなる方のうち、3分の1が建設業界とも言われます。
建設現場での労働災害対策はいろいろあり、先月のヒューマンエラー対策も
その内の一つです。
またそのエラーを防御する策として、安全衛生教育やヒヤリハット報告など
色々ありますが、今月はKY活動に焦点を当て、KY活動の具体的な方法や
上手な行い方を紹介します。
 
◎KY活動とは
 KY活動とは、危険予知(K:キケン Y:ヨチ)活動のこと。
 工事現場の危険を予知し、労働災害を未然に防ぐために行われるものです。
 ・現場にどのような危険が存在するか知る
 ・危険をどのように回避するかを知り、対策を講じること
 ・その対策をどのように実現するか
 ・労災について知り、安全意識を高める など
 これらを認識、意識することで、安全な現場を作ろうという活動です。
 
◎KYK活動とKYT活動
 KY活動には、
 KYK(危険予知活動)と、KYT(危険予知訓練⇒T:トレーニング)があります。
・KYK(危険予知活動)
  現場作業前に作業の危険性について話し合い、対策と行動目標を立てること
・KYT(危険予知訓練)
  現場作業の前に、事前に研修室などで行い、危険を予測し指摘しあうもの
 行う場所は違えど、どちらも安全な作業現場を作るには欠かせません。
 
◎KY活動の具体的な方法~「4ラウンド法」~
 KY活動の具体的な方法として代表的なものに4ラウンド法があります。
 4ラウンド法とは、現場や作業に潜む危険を、発見・把握・解決するための
 基本的な手法です。KY活動への意欲を向上させるため、現場や作業について
 「①現状把握」「②本質研究」「③対策樹立」「④目標設定」
 4ステップを確認しながら行います。
 
①現状把握
 現場や職場にどんな危険が潜んでいるか、従業員全員で共有します。
例》【危険因子】高所作業中足場から転落した
②本質研究
 ①で挙がった危険因子から重要なものを選び、その原因について話し合います。
 この時、危険要素を書き出すと全員が理解しやすく、共有もしやすいでしょう。
例》【原因】安全帯を使用していなかった、足場の固定が不十分だった
③対策樹立
 ②で挙がった危険ポイントをどのように解決するかを話し合います。
 この時、全員の意見を広く聞くことが大事です。
  例》【対策】安全帯の使用徹底のため職長チェックをする
        足場チェックシートを作り作業前に安全確認をする
④目標設定
 ③で挙がった解決策を具体的目標に落とし込み、重点実施項目にします。
 実施項目は目標を達成できるよう、日々従業員同士で確認しあいましょう。
  例》【目標】一か月間の安全帯チェック、
        足場チェックシート確認の達成率100%にする
 
 このうち、「③対策」「④目標」は、ハードルを上げすぎず、誰もが実行
 できるものがよいでしょう。せっかく対策・目標を立てても、難易度が高く
 手間がかかっては続けることはできません。
 KY活動で最も重要なのは、作業員が現場にどんな危険が潜むかを認識し、
 危険への対策方法を知ることで現場の安全を守ることにあるのです。
◎意見は全員から聞く
 KY活動は複数で行うことが一般的です。
 それは様々な人の意見や視点を共有するため。
 複数人集まれば、一人では気づかなかったことにも気づき、視野を
 広げることができます。
◎労災事例を参考にする
 新人は現場の危険認知が不十分であることが多く、「現状把握」「本質研究」
 を行ってもなかなか意見は出ないかもしれません。
 そんな時は、過去の労災事例を参考にするとよいでしょう。
 厚生労働省が運営する「職場のあんぜんサイト」には、原因別の労災事例が紹介
 されています。
 また、「ヒヤリ・ハット」経験より、対策を話し合うことも有効です。
◎熟練者の意見を取り入れる
 KY活動を行うチームの中にベテラン作業員がいる場合は、その人の意見を
 積極的に聞くのも有効です。
 熟練者は豊富な経験から労災事例や危険に精通していることも多く、効果的な
 対策や目標を立てることができます。
◎図やイラストを利用する
 KY活動テーマになる作業中の図・イラストを活用してみましょう。
 イラストがあることでイメージがしやすくなり、記憶にも残りやすくなります。
◎目標の振り返りを行い、次回に活かす
 設定した目標は、日々実施することが必須ですが、一定期間過ぎた後には
 その目標に対する振り返りを行いましょう。
「目標設定が難しくなかったか」「その目標は安全を守るために有効だったか」
 など振り返りを行うことで対策や目標のブラッシュアップを行うことができ、
 安全意識も高めることに繋がります。
 
 労働災害は「自分は大丈夫だろう」「今まで大丈夫だから今回も大丈夫だろう」
 という気の緩みから起きるものです。
 いったん事故が起きてしまえば、巻込まれた人たちは体にダメージを負い、
 その家族にも辛い思いをさせ、多くの人々に被害が及びます。
 だからこそ、労働災害は万に一つでも起こしてはならないことだと考え、
 KY活動を通して安全な現場を作っていく必要があるのです。
0
7
0
2
3
3
株式会社大野信号設備工業
〒273-0134
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1丁目7番地29号
TEL.047-445-0603
FAX.047-445-1628
1.交通信号機の設置工事
2.とび・土木工事業
3.産業廃棄物の収集運搬業
4.上記各号に付帯する一切の業務

千葉県知事許可(特定)第3239号
電気工事業
千葉県知事許可(一般)第3239号
とび・土木工事業
千葉県知事許可 第01200178218号
産業廃棄物収集運搬業許可
TOPへ戻る