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株式会社大野信号設備工業
〒273-0134
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1丁目7番地29号
TEL.047-445-0603
FAX.047-445-1628
1.交通信号機の設置工事
2.とび・土木工事業
3.産業廃棄物の収集運搬業
4.上記各号に付帯する一切の業務
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千葉県知事許可(特定)第3239号
電気工事業
千葉県知事許可(一般)第3239号
とび・土木工事業
千葉県知事許可 第01200178218号
産業廃棄物収集運搬業許可

安全への取組み~安全スローガン~

安全スローガン

平成30年11月度安全スローガン ハイビーム

2018-11-14
安全会議30年11月
 平成30年11月度安全スローガン
『夜間走行、ハイビームの効果と義務化』
 

《道路交通法 第52条》
1.車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)道路にあるときは、
  政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を
  つけなければならない。
  政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2.車両等が、夜間(前項後段の場合を含む)他の車両等と行き違う場合、又は
  他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げる
  おそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
  灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

 
 立冬も過ぎ、だんだんと冬仕様になってきましたね。(それでも暖かい方ですが)
 日暮れも早まり、今月の会議の内容も毎年恒例になりつつある、
 安全運転~ライトをつけようキャンペーン~です。
 以前にも取上げた題材ですが、今後義務化される事案もありますので、
 しばらくお付き合い願います。
 ※参考過去記事⇒H28年10月H28年12月H29年10月
 
◎夜間は原則ハイビーム使用、道交法違反に注意
 これはもう、冒頭の道交法にも記載されております
 要約すると、
 “夜間はライトを点けなさい”“先行車や対向車がいるときは減光しなさい
 『原則ハイビームで走行し、状況に応じて減光⇒ロービーム』ということです。
 つまり、
  ・先行車、対向車が来てもハイビームのまま走行する
  ・常にロービームで走行する
 この2つは、違反行為に該当し、反則金の対象にもなります。
 こまめな切替えが必要になりますが、ハイビームでの照射距離は100m、
 ロービームでの照射距離は40mとされています。
 ハイビームは前方の障害物・歩行者をより早く認識できますが、
 対向車のドライバーの視認性を落とし、また蒸発現象を起こす場合もあります。
 適切に切替えることによって、より安全な運転が可能になります。
 ハンドルを握る者として“知りませんでした”は通用しません。絶対習ってます。
 十分注意を払って運転するようにしましょう。
 
 
◎オートライトの義務化
 オートライトとは、周囲の明るさをセンサーで感知し、自動でライトを
 点灯・消灯する機能です。
 国土交通省は、2020年4月以降に発売される乗用車には、標準装備として
 オートライトの搭載を義務化することを決定しました。
 昼間・停車時は手動で点灯消灯操作ができますが、夜間走行中は自動的に点灯、
 手動では消灯できなくなります。
 なお、義務化は2020年4月以降発売の新車からであり、既存の車は
 義務化対象ではありませんので、オートライトではないから車検に通らない、
 ということはありません。
 オートライトは後付けすることも可能らしいので、気になる方はつけてみるのも
 いいかもしれませんね。
 
 最後にご紹介ですが、ハイビームとロービームのモニター実験を
 JAF(日本自動車連盟)が公開していました。
 視認性の違いが分かりやすいので、お時間のある方は検索してみてください。
 JAFチャンネル
   >CH.1
   >夜間・ヘッドライト
   >「見えない!止まれない!ロービームの限界を知る」